貸渡約款



ジャストレンタカー  貸渡約款
第1章/ 総 則

第2章/貸 渡 契 約

第3章/貸 渡 自 動 車

第4章/貸 渡 料 金

第5章/責 任

第6章/自 動 車 事 故 の 処 置 等

第7章/取 り 消 し、払 い 戻 し 等

第8章/返 還

第9章/雑 則

附 則 
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第1章/ 総 則

第1条 (約款の適用)

1.ジャストレンタカー(以下、甲という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下
「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこ
れを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.甲は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがありま 
す。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 
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第2章/貸 渡 契 約
第2条 (予 約)
1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、
借 受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、
甲は 保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡
契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4.第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ甲の承諾を受けなければならないもの
と します。ただし、甲が契約し、甲に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し
込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消
し、変更等ができることとします。 

第3条(貸渡契約の締結)

1.甲は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除 
き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 
貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 
甲は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 
借受人は契約後の延長はできないものとします。 

第4条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、甲が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するもの
とします。
この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 
甲は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを
貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカ
ー」という。)を貸し渡すことができるものとします。 
前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高く
な るときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料
金 より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 
借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すこと
が できるものとします。 

第5条(貸渡契約の解除)

1.甲は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をする 
ことなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合には、甲が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、 
第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとしま
す。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用
不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を甲に連絡するものとします。

第7条(中途解約)

1. 借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡
契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手
数料を支払うものとします。 
2.次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとし、甲は第
4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還し
た とき。
(2)甲が別途定める規定に該当するとき。

第8条(借受条件の変更)

1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ甲
の 承諾を受けなければならないものとします。 
甲は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾
しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.甲は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができ 
るものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条に掲げる事
項に該当する行為があったとき。
(8)甲規定による条件を満たしていないとき。
(9)その他、甲が適当でないと認めたとき。 

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第3章/貸 渡 自 動 車

第10条(開始日時等)

1. 甲は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを
貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)

1. 甲は、借受人が甲と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに
別 に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がない
こ と等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 甲は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置
を講ずるものとします。 
3.甲は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事 
務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。 

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第4章/貸 渡 料 金

第12条(貸渡料金)

1.甲が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局陸運支局
長 及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。 
甲が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額としま 
す。 
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

1.前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、 
予約のときに適用した料金表によるものとします。 

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第5章/責 任

第14条(定期点検整備)

1.甲は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとしま
す。 

第15条(日常点検整備)

1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両
法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)

1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 
2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、甲に返還したときに終わ
る ものとします。 

第17条(禁止行為)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)甲の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業
又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一
切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを
改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)甲の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽
引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)甲の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 
2.本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、甲は法的手 
続きを開始することがあります。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)

1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を
携 帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとしま 
す。 

第19条(賠償責任)

1.借受人は、故意の事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、甲に対してレン 
タカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。
 
2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は甲に損害を与えた場合に 
は、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による
場合を除きます。 

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第6章/自 動 車 事 故 の 処 置 等

第20条(事故処理)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故
の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとし
ま す。
(1)直ちに事故の状況等を甲に報告すること。
(2)当該事故に関し、甲及び甲が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるも
のを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ甲の承諾を受けるこ
と。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、甲又は甲の指定する工場で行うこと。 
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 甲は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その
解 決に協力するものとします。 


第21条(補償・保険)

甲は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び甲の定める補償制度により、借受人
が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 500万円(免責額3万円)
(3)車両補償 1事故限度額時価額(免責額5万円)
(4)搭乗者傷害補償 1事故限度額500万円×定員、1名限度額 500万円 
2. 前項(2)〜(4)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 
3.甲が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人 
は、直ちにその超過額を甲に弁済するものとします。 
4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担としま 
す。 
5.保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。 



第22条 (故障等の処置等)

1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止 
し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。 
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカ 
ーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 
3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、甲から
の代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。 
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害
について甲に請求できないものとします。 

第23条 (不可抗力事由による免責)

1.甲は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還する 
ことができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないもの
とします。
借受人は、この場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。 
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、甲がレンタカーの貸し渡し又は代替レン
タ カーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について甲の責任
を 問わないものとします。
甲は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 

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第7章/取 り 消 し、払 い 戻 し 等

第24条 (予約の取り消し等)

1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又 
は貸渡契約を締結しなかった場合において、甲より請求があった場合には別に定めるところ
により予約取消手数料を支払うものとします。
この予約取消手数料の支払いがあったとき、甲は予約申込金を返納するものとします。 
甲は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、甲の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契
約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金
を 支払うものとします。 
第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかっ
た場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、甲は予約申込金を返納するものと
します。 
甲及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相
互 に何らの請求をしないものとします。 

第25条 (中途解約手数料)

1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金 
のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 
中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸し渡しから返還までの期間に対
応する基本料金)}×50% 

第26条 (貸渡料金の払い戻し)

1.甲は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した
貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから
貸 渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡し
か ら中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 
前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと
相殺することができるものとします。 

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第8章/返 還

第27条 (レンタカーの確認等)

1.借受人は、レンタカーを甲に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受け
たときに確認した状態で返還するものとします。 
甲は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認する
も のとします。 
借受人は、レンタカーの返還に当たって、甲の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同
乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、甲は、返還後の遺留品について責を負
わないものとします。 

第28条 (レンタカーの返還時期等)

1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 
借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸
渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとしま
す。 
借受人は、第8条第1項による甲の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還した
ときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。 
違約料 = 超過時間数×超過料金単価×300% 

第29条 (レンタカーの返還場所等)

1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するも
のとします。 
借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
を負担するものとします。 
借受人は、第8条第1項による甲の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還
場 所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うも
のとします。 
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% 

第30条 (レンタカーが返還されない場合の処置)

1.甲は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレン
タカーの返還をせず、かつ、甲の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のとき
は、法的手続を含む必要な措置をとることができるものとします。 
貸渡約款に違反する不法行為があった場合、車両返還等通告費用、住民票・戸籍謄本の取 
得費用、引き上げ費用、調査費用等の実費を請求できるものとします。また、甲は、レンタカ
ー の位置を確認することがあります。



第9章/雑 則

第31条 (消費税)

1.借受人は、甲より請求があった場合にはこの約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地
方消費税を含む)を別途甲に対して支払うものとします。 

第32条 (遅延損害金)

1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、甲に対し年率36.5%の割合
による遅延損害金を支払うものとします。 


第33条 (契約の細則)

1.甲は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。 
甲は、別に細則を定めたときは、甲の営業所に掲示するとともに、甲の発行するパンフレット
及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。 

第34条 (管轄裁判所)

1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する 
裁判所をもって管轄裁判所とします。 

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附 則

本約款は、平成13年4月15日から施行します。

ジャストレンタカー 代表 原口慎一郎
〒885-0021 宮崎県都城市平江町42号15番地
      電話 0986−22−6622
      FAX 0986−21−8071

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