運営協会規約

(名 称)
第1条 本会は、高原よりどり交流市運営協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、高原よりどり交流市(以下「交流市」という)を通し、町中央商店街をはじめとする高原町内の賑わい創出や、商工業や農畜産業など、地場産業・地場産品の開発・育成、及び愛用運動を推進することを目的とし、交流市の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議し、交流市を運営する。
 (1) 交流市開催日時の決定。但し、開催日は第3日曜日、開催時刻は午前8時30分~午前11時を原則とする。
 (2) 出店者の承認及び出店許可証の発行、出店場所(コマ割)の決定
 (3) 催事(ふるまい)の企画及び実施
  (4) 地場産品の普及、啓蒙
 (5) 出品物・出店者・来場者等の調査
 (6) 新産物等の紹介
 (7) 出店料の決定
 (8) その他、交流市の円滑な運営に関する事項
(会員)
第4条 協議会の会員は、第2条の目的に賛同する個人及び団体とする。
 2 会員は、交流市の秩序を維持し、相互の協力により交流市の発展に努力しなければならない。 
 3 会員の入会及び退会は、届出書を事務局に提出し、役員会において承認を受けなければならない。
(組 織)
第5条 協議会は、別表1に掲げる会員及び支援団体で組織する。
 2 協議会に、出店者・産業部会、商店街部会、地域部会、ボランティアの四部会と第2条に賛同する個人及び団体を置く。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、高原よりどり交流市運営協議会内に置く。


(役員、手当)
第7条 役員は、協議会の会員及び支援団体から総会において選出する。
2 協議会に次の役員を置く。ただし、会長及び副会長のうち1名は出店者・産業部会から、もう1名は商店街部会から選出する。理事は別表1の会員から選出し、定員は別表2のとおりとする。
 (1)会 長   1名        (4)事務局員  1名
 (2)副会長   2名        (5)監 事   2名
 (3)理 事   若干名
3 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
4 役員手当は、以下の額とする。ただし、総会及び役員会への出席回数が開催回数の2分の1以上の場合に支給するものとする。
 (1) 会長  20,000円
 (2)副会長 15,000円
 (3)理事   5,000円
 (4)監事   2,000円
5 監事が本会の目的に賛同し、総会及び役員会への出席回数が開催回数の2分の1以上の場合は、別途理事と同額の手当を支給する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
 3 理事は、運営に係る協議を職務とする。
 4 事務局員は、運営に係る事務及び会計事務を担当する。
 5 監事は、会計事務を監査する。
(会 議)
第9条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。ただし、必要に応じて三役会を開催できる。
 2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
  (1)  定期総会は、毎年1回会長が招集する。
  (2)  臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上の要請があったとき会長が招集する。
 3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
 4 三役会は、会長、副会長、事務局員、支援団体で組織し、必要に応じて会長が招集する。

(議決事項)
第10条 総会は、次の事項を議決する。
  (1)  会則の制定又は変更
  (2)  事業計画及び収支予算の承認
  (3)  事業報告及び収支決算の承認
  (4)  その他、総会において必要と認めた事項
 2 役員会は、次の事項を議決する。
  (1)  総会の議決した事項の執行に関すること
  (2)  総会に付議すべき事項
  (3)  その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(会議の運営)
第11条 会議は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
 2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(会議の議決)
第12条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 2 会員罷免の議決は、前項の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(経 費)
第13条 協議会の経費は、出店料及びその他の資産等をもって充てる。
(会計年度)
第14条 協議会の会計年度は、 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。
(委 任)
第15条 この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この会則は、平成24年4月 1日から施行する。

附 則
この会則は、平成25年6月21日から施行する。

附 則
この会則は、平成29年4月20日から施行する。

附 則
この会則は、平成30年4月19日から施行する。

附 則
この会則は、平成31年4月25日から施行する。

附 則
この会則は、令和4年4月22日から施行する。





別表1(第5条関係)
(会員)
所属名
出店者・産業部会
商店街部会
地域部会
ボランティア部会
目的に賛同する個人及び団体
(支援団体)
高原町商工会
高原町観光協会
JAこばやし高原統轄支所
小林警察署高原駐在所
高原町役場

別表2(第7条関係)
(理事定員)
所属名 定員(人)
出店者・産業部会 5
商店街部会 3
地域部会 4
ボランティア部会 2
目的に賛同する個人及び団体 3