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中年おっちゃんでも出来た ホームページ作成講座 with ? mark

第壱章 インターネットの歴史と仕組み

のっけから言い訳です。引用は、著作権法が絡んで来ます。

著作権法と引用

引用は、他人の著作物の一部もしくは全部を、自分の著作物の中に取り込む事ですが、転載や盗用とは全く違います。

著作物は、著作権法で保護されている為、他人が利用する場合、著作権者等に許諾を得ることが必要になりますが、一定の条件を満たす事で引用を認めています。著作権法 (引用) 第三十二条

著作権は、文化庁の管轄なので、文化庁著作権〜新たな文化のパスワード〜 を調べました。

文化庁著作権〜新たな文化のパスワード〜著作権なるほど質問箱 より

 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。
 この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。

写真パロディ事件参照との事なので調べて見ました。裁判所判例情報 で検索を行った結果の S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償 です。

著作権は、文化庁の管轄なので、文化庁著作権著作権なるほど質問箱 を調べました。

文化庁著作権著作権なるほど質問箱関連用語 → [引用] より

著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。

引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明の材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たした場合は、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。

これらの内容についてのコメントは致しません。各自で判断して下さい。

W3Cさんは?

このサイトは、ウェブページ作成方法を説明していますので、W3CHTML 4.01 Specification等からの引用が必要になります。同書には、

W3C - HTML 4.01 Specification → Status of this document より

 :
This document has been reviewed by W3C Members and other interested parties and has been endorsed by the Director as a W3C Recommendation. It is a stable document and may be used as reference material or cited as a normative reference from another document. W3C's role in making the Recommendation is to draw attention to the specification and to promote its widespread deployment. This enhances the functionality and interoperability of the Web.
 :

本書は、W3Cメンバー及び他の関連機関で検討され、W3C勧告として議長決定された確立した文書で、参考資料として使用されたり、他の文書から規範となる参照として引用されるでしょう。W3Cの勧告作成の役割は、仕様への注意を喚起し、広く採用されるよう促進することで、ウェブの機能性及び相互運用を高める事です。

と記述してあります。良い様に捉えると、『 HTMLを広める為、本書を引用して下さい 』 でしょうか?

勝手すぎるかな・・・・

このサイトでは

引用部は記述内容の補強や補足、規範となる参照として使用しています。
  ⇒ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

ブロックレベルの引用部は枠内に黄色の塗りつぶしで表示します。インラインレベルの引用部は背景色を黄色にします。
  ⇒ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

引用が必要な場合以外は行いません。
  ⇒ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

DoushiTaraiinDa?の見出し部に『此処が思案の為所』と記述していますが、当初は、ある歌詞(『 どーすりゃいいの 』 と 『 ある有名な橋 』 の歌)の一部を使用しようとしていました。

音楽関係の著作権はJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が国内の著作権管理団体として管理を行っています。FAQを読んでみたのですが、どうも引用はダメらしい・・・・

勿論引用の 『 必然性 』 もありませんので、やめました。

引用元のオリジナリティを崩さない様に記述していますが、一部改行等を加減しています。
  ⇒ 著作権法第二十条(同一性保持権) 

引用部は BLOCKQUOTE要素Q要素の内容で記述し、cite属性title属性及び、引用部の書出し等で、引用元の出所の明示をします。
  ⇒ 著作権法 第四十八条(出所の明示)

音楽関係で、もう一つ。歌詞の引用部は、Q要素を使用して、title属性で、作詞者の名前等を明記し、♪マークを付けています。又、著作権が消滅している事を確認した歌詞のみ引用しています。

引用は、引用元に許諾を得ることなく(無断で)行えますが、引用元が無ければこのサイトも存在できません。感謝の気持ちを持って引用を行っています。

もし、このサイトの内容を引用したいという御奇特な方がおられましたら、ご自由に行って下さい。当然連絡も不要です。

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Created:Jun 01, 2005 Updated:Oct.,25,2011 © by おっちゃん
Oct.,25,2011 全面更新