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法令について

法令について勉強しましょう。

 

 

組織系の法令は4つです。

 

国土交通省設置法
国土交通省組織令
国土交通省組織規則
地方運輸局組織規則

 

・・・です。選択肢に「地方運輸局組織令」と出たこともありますが、探してもみつからないのでひっかけだったのでしょう。

 

 

国土交通省設置法

 

国土交通省設置法

 

主なものは次の条文です。

 

(設置)
第三十条 本省に、次の地方支分部局を置く。
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部

 

 

(地方運輸局)
第三十五条 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
2 地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3 地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。

 

 

(運輸監理部)
第三十六条 地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
2 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所)

 

第三十七条 国土交通大臣は、地方運輸局又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。
2 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
4 国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。
5 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

 

第四十一条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
  観光庁
  気象庁
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
  運輸安全委員会
  海上保安庁

 

 

国土交通省組織令

 

国土交通省組織令

 

 

(海事局に置く課)
第百四十条 海事局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
海洋・環境政策課
船員政策課
外航課
内航課
船舶産業課
検査測度課
海技課

 

(総務課の所掌事務)
第百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
四 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
六 海事代理士に関すること。
七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
八 モーターボート競走に関すること。
九 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
十 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

(安全政策課の所掌事務)
第百四十二条 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
四 タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
五 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
六 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
九 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
十 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

 

(海洋・環境政策課の所掌事務)
第百四十三条 海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
五 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七 船舶に関する原子力の利用に関すること。
八 海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。

 

(船員政策課の所掌事務)
第百四十四条 船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
二 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 船員災害防止協会の行う業務に関すること。
四 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
五 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
六 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

 

(外航課の所掌事務)
第百四十五条 外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
四 海運に関する国際協定に関すること。

 

(内航課の所掌事務)
第百四十六条 内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 航路補助金に関すること。
三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。

 

(船舶産業課の所掌事務)
第百四十七条 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
四 造船に係る国際協力に関すること。

 

(検査測度課の所掌事務)
第百五十条 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
五 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

 

(海技課の所掌事務)
第百五十四条 海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。

 

(港湾局に置く課)
第百五十七条 港湾局に、次の七課を置く。
総務課
港湾経済課
計画課
産業港湾課
技術企画課
海洋・環境課
海岸・防災課

 

(総務課の所掌事務)
第百五十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
五 港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
六 交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

(港湾経済課の所掌事務)
第百五十八条の二 港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。
四 港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。

 

 

(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十二条 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
rogo

 

2 法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
3 国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

 

(地方運輸局の内部組織)
第二百十三条 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3 地方運輸局に、次の八部を置く。
  略
  海事振興部
  海上安全環境部
4 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5 略
6 前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。

 

(運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)
第二百十五条 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
  名称     位置   管轄区域
神戸運輸監理部  神戸市  兵庫県

 

(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十六条 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。(別表略)
2 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

 

国土交通省組織規則

 

国土交通省組織規則

 

(安全技術調査官)
第九十四条の二 海事局に、安全技術調査官一人を置く。
2 安全技術調査官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

 

・・・その他、○○官とかの設置を定めている。

 

 

地方運輸局組織規則

 

 

地方運輸局組織規則

 

 

(海事振興部の所掌事務)
第八条 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四 海事代理士に関すること。
五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八 モーターボート競走に関すること。
九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
十一 船員の教育及び養成に関すること。

 

(海上安全環境部の所掌事務)
第九条 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
二 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
三 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
五 タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること。
六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
七 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
九 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
十 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
十一 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
十二 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

 

 

 

・・・あとは部に置く課、部または課の所掌事務、神戸運輸管理部の所掌事務などがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練習問題

 

1.次に掲げる法令として適切なものを、以下の選択肢ア〜オから選び、その記号を解答 欄に記入せよ。

 

(1) 国土交通省海事局に置く課を規定する法令
(2) 国土交通省海事局に安全技術調査官を置くことを規定する法令
(3) 地方運輸局海上安全環境部に船員労働環境・海技資格課を設置することを規定する法令

 

 

【選択肢】
ア 国土交通省設置法 イ 国土交通省組織令 ウ 国土交通省組織規則 エ 地方運輸局組織令 オ 地方運輸局組織規則

 

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
(1)イ(2) ウ(3) オ

 

 

 

 

 

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