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地方運輸局に置く課

 

 

部に置く課がかいてあるのですが、はげしく入り乱れた条文になっているので、まとめて表にしてみました。
(品質の保証はしておりません)

 

 

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海事振興部部置く課の所掌事務

 

(旅客課の所掌事務)

第六十三条 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。
三 海事代理士に関すること。
四 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

(旅客・船舶産業課の所掌事務)

第六十四条 旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前条第一号に掲げる事務
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。
三 前条第三号及び第四号に掲げる事務
四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
五 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
六 モーターボート競走に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

(海事産業課の所掌事務)

第六十五条 海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第六十三条第一号に掲げる事務
二 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。
四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
五 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
六 前条第四号から第六号までに掲げる事務
七 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

(海運・港運課の所掌事務)

第六十五条の二 海運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。
一 第六十三条第一号に掲げる事務
二 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
五 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
六 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

(貨物・港運課の所掌事務)

第六十六条 貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前条第二号に掲げる事務
二 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
三 前条第四号に掲げる事務

 

 

(貨物課の所掌事務)

第六十七条 貨物課は、第六十五条の二第二号及び前条第二号に掲げる事務をつかさどる。

 

第六十五条の二第二号
二 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

 

第六十六条第二号
二 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

 

 

(港運課の所掌事務)

第六十八条 港運課は、第六十五条の二第四号に掲げる事務をつかさどる。

 

第六十五条の二第四号
四 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

 

(船舶産業課の所掌事務)

第六十九条 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三 モーターボート競走に関すること。

 

 

(船員労政課の所掌事務)

第七十条 船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
二 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
三 船員の教育及び養成に関すること。

 

 

(貨物調整官の職務)

第七十一条 貨物調整官は、命を受けて、第六十六条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

 

 

(船舶産業振興官の職務)

第七十二条 船舶産業振興官は、命を受けて、第六十九条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

 

 

 

海上安全環境部に置く課の所掌事務

 

(監理課の所掌事務)

第七十四条 監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
三 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
四 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
五 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

(船舶安全環境課の所掌事務)

第七十五条 船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前条第一号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
三 前条第二号及び第三号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
四 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
五 前条第四号及び第五号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)。

 

 

(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

第七十六条 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
二 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。

 

 

(船員労働環境課の所掌事務)

第七十七条 船員労働環境課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。

 

 

(海技資格課の所掌事務)

第七十八条 海技資格課は、第七十六条第二号に掲げる事務をつかさどる。

 

 

(運航労務監理官の職務)

第七十九条 運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
二 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
三 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
四 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
五 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
六 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
2 運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3 首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5 次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

 

 

(海事技術専門官の職務)

第八十条 海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶検査の執行に関すること。
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
三 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
四 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
五 船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
六 船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
七 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
八 船舶のトン数の測度の執行に関すること。
九 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
十 船舶件名書の作成に関すること。
十一 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
十二 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
2 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
3 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(関東運輸局にあっては、二人)を次席海事技術専門官とする。
5 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

 

 

(海技試験官の職務)

第八十一条 海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
2 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
3 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。
5 次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

 

 

(外国船舶監督官の職務)

第八十二条 外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
2 外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5 次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

 

 

 

 

海事部に置く課の所掌事務

 

 

(海事産業課の所掌事務)

第八十四条 海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 第六十五条の二第二号に掲げる事務
三 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
四 第六十五条の二第四号に掲げる事務
五 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
六 第六十九条各号に掲げる事務
七 前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

(船員労政課の所掌事務)

第八十四条の二 船員労政課は、第七十条各号に掲げる事務をつかさどる。

 

(船舶安全環境課の所掌事務)

第八十四条の三 船舶安全環境課は、第七十四条第二号から第五号まで並びに第七十五条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

 

(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

第八十四条の四 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
二 第七十六条第二号に掲げる事務

 

(運航労務監理官の職務)

第八十四条の五 運航労務監理官は、第七十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3 首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5 次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

 

(海事技術専門官の職務)

第八十四条の六 海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
3 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。
5 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

 

(海技試験官の職務)

第八十四条の七 海技試験官は、第八十一条第一項に掲げる事務をつかさどる。
2 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
3 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

 

(外国船舶監督官の職務)

第八十四条の八 外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4 第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5 次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

 

 

 

 

課が多くてげんなり・・・そういうときは割り切ってスルーするといいかもしれません。
時間と相談してください。

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