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海事局について

海事局は国土交通省の内部部局としてあり、主な業務は、
外航海運の強化、内航海運の活性化、造船業・舶用工業の発展、船員労働行政全般を担うとHPに書かれています。

 

 

国土交通省組織令の第百四十条に海事局に置く課が9つあります。
全部覚えるのが理想ですが、
・海事局には「部」はない
・〜政策課(3つ)、〜産業課(1つ)
・内航、外交
・検査測度課、海事課

 

・・・と、なんとなくつかんでおきましょう。

 

【国土交通省組織令の条文は青文字です】

 

第十一目 海事局
(海事局に置く課)
第百四十条 海事局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
海洋・環境政策課
船員政策課
外航課
内航課
船舶産業課
検査測度課
海技課

 

 

 

以下、それぞれの課を条文とともに書きます。

 

 

@総務課

 

(総務課の所掌事務)
第百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
四 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
六 海事代理士に関すること。
七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
八 モーターボート競走に関すること。
九 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
十 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 

・・・いっぱいありますが、「海事代理士に関すること」とあり、海事代理士試験を受けるうえで要チェックです。
あとは、海事思想の普及及び宣伝、モーターボート競走、試験問題の作成・執行、総合的、財務・税務・庶務、他の所掌に属しないものに関することは全部総務だなとつかんでおきましょう。

 

 

 

A安全政策課

 

(安全政策課の所掌事務)
第百四十二条 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
四 タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
五 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
六 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
九 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
十 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

 

 

安全、危機管理、船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督とかで、危ないもの・危ないことに関する課だなとつかんでおきましょう。

 

 

 

 

B海洋・環境政策課

 

(海洋・環境政策課の所掌事務)
第百四十三条 海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
五 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七 船舶に関する原子力の利用に関すること。
八 海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。

 

 

海洋の開発及び利用、環境の保全、水上運送のエネルギーの使用の合理化、海洋汚染等及び海上災害の防止の設備や手引き、海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督制度などをするんだなとつかんでおきましょう。

 

 

 

 

 

C船員政策課

 

(船員政策課の所掌事務)
第百四十四条 船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
二 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 船員災害防止協会の行う業務に関すること。
四 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
五 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
六 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

 

船員事務政策、労働条件・衛生・福利などの船内規律・船員手帳などをつかんでおきましょう。

 

 

D外航課

外航は国内港と外国港を運送することです。

 

(外航課の所掌事務)
第百四十五条 外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
四 海運に関する国際協定に関すること。

 

外航に係ること、外国船の日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許、国際協定などをするとつかんでおきましょう。

 

 

 

E内航課

内航は外航の反対で、国内港だけの運送です。

 

(内航課の所掌事務)
第百四十六条 内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 航路補助金に関すること。
三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。

 

水上運送、航路補助金とつかんでおきましょう。

 

 

 

F船舶産業課

 

 

(船舶産業課の所掌事務)
第百四十七条 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
四 造船に係る国際協力に関すること。

 

造船や船舶用機関及び船舶用品の製造などとつかんでおきましょう。

 

 

G検査測度課

 

 

(検査測度課の所掌事務)
第百五十条 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
五 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

 

 

いっぱい被るみたいなので、小型船舶検査機構、船舶のトン数の測度及び登録とつかんでおきましょう。

 

 

H海技課

 

(海技課の所掌事務)
第百五十四条 海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。

 

 

船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許とつかんでおきましょう。

 

 

 

 

過去問題

 

海事局で次の業務を所掌している課は?

 

@海事思想の普及及び宣伝に関する事務

 

A船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の工業標準に関する事務

 

B船舶による危険物その他の特殊貨物の運送および貯蔵に関する事務(2つの課)

 

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@総務課※海技振興課という課は無くなってますA船舶産業課B安全政策課と検査測度課

 

 

 

 

 

 

 

 

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