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05船員法記事一覧

船員法は筆記だけでなく、口述試験もありますので、きっちり勉強しましょう。国土交通省の資料より、船員法の目的は@労働者としての船員を保護することA船舶乗務員(船舶運航共同体)として人的側面から船舶の安全航行を確保することとなっております。父が漁師だったので、何の違和感もなく育ったのですが、毎日お父さんが帰ってこないことがあたりまえだったんです。一度漁にでたら、1週間帰ってこないとか、かみ(気仙沼など...

登場人物の整理をしましょう。船員法上の定義船員とは日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。船長は船の乗組員の長で、船員を監督して、航行を指揮する者です。「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されてい...

私の父は船長だったのですが、「船に何かあったら俺は船と一緒に沈む」といっていました。幸い今は引退してのんびりしているのですが、船長の責任は重大です。沈むとまではいかないまでも、父は船長が船を脱出するのは最後という認識があったみたいです。船員法に書いてある条文を確認しましょう。船長の職務及び権限第二章 船長の職務及び権限(指揮命令権)第七条 船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の...

船舶所有者に関する規定の適用は、多くの船舶所有者の規定は雇用主としての側面があるので船を共有とか賃借などしてた場合には、原則、船舶共有→船舶管理人船舶貸借→船舶借入人その他→船員を使用する者に適用しますよという条文です。原則、と書いたのは、例外もあるということで、第五条を書き換えた※1の部分になります。例外もあるんだとさらっと見ておくといいと思います。(船舶所有者に関する規定の適用)第五条 この法...

懲戒は不正・不当な行為に対して、戒めの制裁を加えること(ネット調べ)です。条文を見てみましょう。条文第二十二条 船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。第二十三条 懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。第二十四条 船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関...

労働者の争議行為にはストライキ,ボイコット,ピケット,サボタージュ,残業拒否,休暇闘争,職場占拠などがあります。(ネット調べ)一般的に正当な争議行為には、労働組合法で保護されていますが、船員法では海上という特殊な環境上、制限があります。条文(争議行為の制限)第三十条 労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはな...

船員法の第四章は雇用契約等ということで、第31条〜第51条まで主要な部分を確認しましょう。(この法律に違反する契約)第三十一条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約(予備船員については、雇用契約。以下この条、次条、第三十三条、第三十四条、第五十八条、第八十四条及び第百条において同じ。)は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律...

船員法の第四章は雇用契約等ということで、第31条〜第51条まで主要な部分を第47条から確認しましょう。(送還)第四十七条 船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の...

船員法の第五章は給料その他の報酬ということで、第52条〜第59条まで主要な部分を確認しましょう。(給料その他の報酬の定め方)第五十二条 船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。(給料その他の報酬の支払方法)第五十三条 給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第五十六条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならな...

第六章は、労働時間、休日及び定員です。ここは頻出します。第60〜73条を見てみましょう。(労働時間)第六十条 船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。○2 船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。○3 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国...

第七章は、有給休暇です。第74〜79条の2を見てみましょう。(有給休暇の付与)第七十四条 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その六箇月の経過後一年以内にその船員に次条第一項又は第二項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に...

第八章は、食料並びに安全及び衛生です。第80〜83条を見てみましょう。(食料の支給)第八十条 船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。○2 前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。○3 第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする...

第九章は、年少船員です。第84〜86条を見てみましょう。(未成年者の行為能力)第八十四条 未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。○2 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。(年少船員の就業制限)第八十五条 船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。)を船員として...

第九章の二は、女子船員です。第87〜88条の8を見てみましょう。(妊産婦の就業制限)第八十七条 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。一 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき。二 女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明...

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