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12.海上交通安全法記事一覧

目的と適用海域をおぼえよう。海上交通安全法の目的第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。ふくそう→集中して混雑する適用海域第一条 (第1項は略)2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬...

航路をおぼえよう航路第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。別表より↓11航路があります。■東京湾 2つ 浦賀水道航路 東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域中ノ瀬航路 東京湾中ノ瀬の東側の海域※浦賀→うらが 横須賀市■伊勢湾 1つ  伊良湖水道航路 伊良湖水道※伊良湖→いらご■瀬戸...

船は急に止まれないので海上交通がふくそうする航路では速力の制限がかけられています。条文を見ていきましょう。海上交通安全法(速力の制限)第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事...

工事の問題が過去にでてますので、確認しましょう。海上交通安全法第二十六条 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合におい...

政令と国土交通省令について学びましょう。海上交通安全法施行令(政令)政令で定めているものは・法的適用海域と他の海域との境界・陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域・航路→船舶の通路として政令で定める海域・指定海域(東京湾に所在する法適用海域)・緊急用務を行うための船舶・緊急用務を行う場合の灯火等・ろかい船等が灯火を表示する海域・航路周辺の海域・・・の8つです。そのうち・緊急用...

この定義からも問題がでています。海上交通安全法(定義)第二条 (第1項は略 参考)2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。 三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。  イ 漁ろうに従事している船舶  ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路...

海上保安庁長官巨大船の船長に指示ができます。条文を見てみましょう。海上交通安全法(巨大船等に対する指示)第二十三条 海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等...

航路航行義務について学びましょう。(航路航行義務)第三条 長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航...

通報義務について学びましょう。海上交通安全法(来島海峡航路)第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。(中略)4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。...

危険物積載船について学びましょう。海上交通安全法(巨大船等の航行に関する通報)第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。一 巨大船二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが...

海上保安官は忙しいので、他の方からチェックしましょう。国土交通大臣は1回登場(交通政策審議会への諮問)第四十二条 国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。管区海上保安本部長も1回登場(権限の委任)第四十三条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる...

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