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適用港、特定港、指定港

登場する港についての港則法の条文は、

 

(港及びその区域)
第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

 

第三条 (1項 略)
2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

 

 

登場する港、以下の三つです。

 

 

適用港・・・政令で定める

 

特定港・・・喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港、政令で定める

 

指定港・・・指定海域に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるもの、政令で定める

 

 

・・・要するに政令で決めるということです。そのために港則法だけではなく港則法施行令をみてみましょう。
政令で決めるということは、内閣が決めるということです。つまりこの3つの港の指定は国会の決議をふまなくていいってことです。

 

 

港則法施行令
(港及びその区域)
第一条 港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

 

(特定港)
第二条 法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

 

(指定港)
第三条 法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。

 

・・・また港則法施行令別表をみましょう。

 

適用港は正直多くておぼえてられません。
私の購入した海事六法でも略されています。私の育った外浦港も適用港なんだ〜なんて眺めたりしました。

 

特定港は頑張れば覚えられそう。

 

指定港はたった5つ、楽勝?

 

 

特定港について

 

北海道・・・根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、石狩湾、留萌、稚内
青森県・・・青森、むつ小川原、八戸
岩手県・・・釜石
宮城県・・・石巻、仙台塩釜
秋田県・・・秋田船川
山形県・・・酒田
福島県・・・相馬、小名浜
茨城県・・・日立、鹿島
千葉県・・・木更津千葉
東京都・神奈川県・・・京浜
神奈川県・・・横須賀
新潟県・・・直江津、新潟、両津
富山県・・・伏木富山
石川県・・・七尾、金沢
福井県・・・敦賀、福井
静岡県・・・田子の浦、清水
愛知県・・・三河、衣浦、名古屋
三重県・・・四日市
京都府・・・宮津、舞鶴
大阪府・・・阪南、泉州
大阪府・兵庫県・・・阪神
兵庫県・・・東播磨、姫路
和歌山県・・・田辺、和歌山下津
鳥取県・島根県・・・境
島根県・・・浜田
岡山県・・・宇野、水島
広島県・・・福山、尾道糸崎、呉、広島
山口県・・・岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩
山口県・福岡県・・・関門
徳島県・・・徳島小松島
香川県・・・坂出、高松
愛媛県・・・松山、今治、新居浜、三島川之江
高知県・・・高知
福岡県・・・博多、三池
佐賀県・・・唐津
佐賀県・長崎県・・・伊万里
長崎県・・・長崎、佐世保、厳原
熊本県・・・八代、三角
大分県・・・大分
宮崎県・・・細島
鹿児島県・・・鹿児島、喜入、名瀬
沖縄県・・・金武中城、那覇

 

※青文字及び京浜はびよう泊すべき場所の指定を受ける特定港
※赤文字は指定港
黄色は国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港で総トン数五百トン以下
ピンクは国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港で総トン数三百トン以下

 

私の覚え方としては
@特定港と指定港に被ってる、4つを覚える。
A県庁所在地と同じところを覚える
B県をまたいでいる港を覚える
Cあとがなかなか覚えきれないので、観光とかと併せて覚える

 

@は木更津、千葉、京浜、横須賀

 

・・・これが試験ででたらラッキー問題ですね。外せません。

 

Aは青森、新潟、金沢、福井、千葉、広島、高松、松山、高知、博多、長崎、大分、鹿児島、那覇というところでしょうか。

 

B県をまたいでいる港を覚える
東京都・神奈川県・・・京浜
大阪府・兵庫県・・・阪神
鳥取県・島根県・・・境
山口県・福岡県・・・関門
佐賀県・長崎県・・・伊万里

 

 

Cあとがなかなか覚えきれないので、観光とかと併せて覚える
気合です。

 

 

国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港

 

さらに混雑する特定港はこちらです。

 

第十八条 (1項略)
2 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて
汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、
小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。

 

 

第八条の三 法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、6つで
千葉港京浜港名古屋港四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、
阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)
とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、
千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン
関門港においては総トン数三百トンとする。

 

 

びよう泊すべき場所の指定を受ける特定港

 

港則法
第五条 
2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、
けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、
港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。
この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。

 

港則法施行規則
第四条 法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、
総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上
の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
2 略
3 法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港阪神港及び関門港とする。

 

 

 

指定港

 

千葉県・・・館山、木更津、千葉
東京都・神奈川県・・・京浜
神奈川県・・・横須賀

 

 

また、館山以外は「特定港」でもあるので、併せて覚えましょう。

 

 

 

練習問題

 

1.次の選択肢の中から、特定港を2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。

 

【選択肢】
@姫川港(新潟県) A輪島港(石川県) B大船渡港(岩手県) C三河港(愛知県) D熊本港(熊本県) E別府港(大分県) F枕崎港(鹿児島県) G宮津港(京都府) H気仙沼港(宮城県)

 

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
C三河港(愛知県)
G宮津港(京都府)

 

 

 

2.平成29年10月現在、港則法の適用港の数は全部で@あり、そのうち特定港 の数は A 、指定港はBである。

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@500A87B5

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