法・政令・国土交通省令
港則法の下位法には、
政令で定めている港則法施行令、
国土交通省令で定めている港則法施行規則
があります。
政令で定めているのは、適用港、特定港、指定港だけです。(ご参考ください)
そのほかのトン数やら長さやらは国土交通省令がほとんどです。
過去問
1.〇か×で答えなさい
@この法律を適用する港及びその区域は、国土交通省令で定めている。
@の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
× 国土交通省令ではなく政令です
Aこの法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶 が常時出入する港であつて、 政令で定めるものをいう。
Aの答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
〇
2.@、Aに入る語句を入れなさい
特定港の @ で定める区域内において長さが @で定める長さ以上 である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨をAに届け出 なければならない。
2の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@国土交通省令
A港長