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法・政令・国土交通省令

 

港則法の下位法には、

 

政令で定めている港則法施行令

 

国土交通省令で定めている港則法施行規則
があります。

 

 

政令で定めているのは、適用港、特定港、指定港だけです。(ご参考ください

 

そのほかのトン数やら長さやらは国土交通省令がほとんどです。

 

 

過去問

 

1.〇か×で答えなさい

 

 

@この法律を適用する港及びその区域は、国土交通省令で定めている。

 

 @の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
× 国土交通省令ではなく政令です

 

 

 

Aこの法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶 が常時出入する港であつて、 政令で定めるものをいう。

 

 Aの答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)

 

 

2.@、Aに入る語句を入れなさい

 

特定港の @ で定める区域内において長さが @で定める長さ以上 である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨をAに届け出 なければならない。

 

 

 2の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)

@国土交通省令 
A港長

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