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船について

 

港則法ででてくる汽艇等をまとめました。

 

汽艇等

 

第三条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、
はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、
又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

 

汽艇→(読み方:きてい)

 

端舟→(読み方:たんしゅう)小舟、ボートのこと

 

ろかい→櫓(ろ)と櫂(かい)オールのこと。人力でこぐ。詳しくはこちらが分かりやすい。

 

※法改正により、「雑種船」が「汽艇等」に改められました。

 

 

その他条文にと登場するのは第十八条で、
下記以外の条文は汽艇等以外は・・・という書き方になっています。

 

 

第十八条 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて
汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、
小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。

 

港則法施行規則
第八条の三 法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、
千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、
阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び
関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、
同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、
関門港においては総トン数三百トンとする。

 

 

大きい船がきたら避けなさいということですね。

 

関門海峡を眺めていたら、小さな舟がいっぱいいて、「航路から離れてください、止まらないで」と呼びかけられていたような・・・。
こういうことだったんですね。

 

 

 

 

 

過去問

 

@Aに入る語句を書きなさい。

 

この法律において「汽艇等」とは、汽艇( @ 未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他Aのみをもつて運転し、
又は主としてAをもつて運転 する船舶をいう。

 

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@総トン数20トンAろかい

 

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