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登場人物

 

それぞれの登場人物を覚えましょう

 

 

港長

 

港長は特定港に指定されている港にそれぞれ任命されます。

 

 

ちなみに海上保安庁法に、
第二十一条 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
○2 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

 

・・・とありますので、海上保安官が港長になるんだということです。

 

話を港則法にもどすと、特定港には港長がそれぞれいる、と理解しましょう。

 

港長というワードは港則法のなかで頻出します。それだけに港長が許可するのか、指揮するのか、港長に届け出がいるのかがいっぱい書いてあって、
別ページでまとめたいと思います。

 

 

海上保安庁長官

 

港則法に海上保安庁長官が登場する場面はは下記だけです。

 

(非常災害時における海上保安庁長官の措置等)
第四十四条 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十三条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十六条において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。
2 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十三条第二項に規定する非常災害解除周知措置(以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十六条において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。
第四十五条 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第四条本文に規定する船舶(以下この条において「指定港内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2 指定港内船舶は、指定港非常災害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第四十六条 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第五条第二項及び第三項、第七条、第十条、第十四条の二、第二十一条第一項、第二十二条、第二十五条、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項、第四十条、第四十一条第一項並びに第四十二条に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十三条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第十条、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項並びに第四十条に規定する職権を行うものとする。
(職権の委任)
第四十七条 この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

 

・・・難しそうですが、やたら指定港がでてきます。私の不勉強レベルですと、指定港の問題以外で選択肢に「海上保安庁長官が○○する」とあっても、選ばないのが正解です。記憶力の省エネ化をしましょう。

 

 

国土交通大臣

 

港則法に国土交通大臣が登場する場面はは下記だけです。

 

第十九条 国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第十四条第三項若しくは第四項、
第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、
これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
2 第十四条から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に
関して特別の定めをすることができる。
・・・
第四十条 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、
核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると
認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、
航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、
又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
2 第二十一条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

 

 

****************第十九条の参考条文*****************

 

第十四条第三項→航路内の右側航行義務
第十四条第四項→航路内の追越禁止義務

 

第十五条→汽船が入港するときに、汽船以外が出航しようとしていたら防波堤の外で避ける義務
第十七条→港内の工作物、他の船舶を右げんに見て航行するときはできるだけ近づき、左げんに見て航行するときは出来るだけ遠ざかって航行する義務

 

※船首に向かって右側の舷を右舷(うげん、みぎげん)と言い、左側の舷を左舷(さげん、ひだりげん)と言う。

 

 

****************第四十条の参考条文*****************

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第三十六条の二第四項

 

(原子力船の入港の届出等)
第三十六条の二 試験研究用等原子炉設置者(試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第四十三条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

 

************************************************

 

 

第十九条は
国土交通大臣は港則法に書いてある条文のいくつかを国土交通省令で特別の定めをすることができる
・・・という、「安全上著しい支障があると認めるときは、」という留保つきで、政令が法律に勝つこともあるということです。

 

第四十条は原子力船に関することです。ざっくりですが、国土交通大臣の指示で港長は原子力船に対し指示等ができるということです。

 

ここまでのレベルにならないと国土交通大臣はでてこない、と試験ではざっくり覚えていたらいいと考えます。

 

 

その他

 

あとは船長とか所有者とか占有者も出てきますが、試験の過去問になかなか出てこないので、ここで重要視するのは港長、海上保安庁長官、国土交通大臣で割り切りたいと思います。

 

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