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準用規定

 

港則法のなかで、特定港に関する規定を特定港以外の港について準用するものがあります。

 

 

港則法の条文

 

 

(準用規定)
第四十三条 第十条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条までの規定は、特定港以外の港について準用する。
この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

 

 

 

準用される条文

 

(移動命令)
第十条 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

 

第二十六条 特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

 

第二十九条 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

 

(工事等の許可及び進水等の届出)
第三十一条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

 

第三十六条 (1項は準用外)
2 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。

 

第三十七条 (1項は準用外)
2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

 

(船舶交通の制限等)
第三十八条 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
2 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
 一 当該船舶の名称
 二 当該船舶の総トン数及び長さ
 三 当該水路を航行する予定時刻
 四 当該船舶との連絡手段
 五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港の係留施設
3 次の各号に掲げる船舶が、海上交通安全法第二十二条の規定による通報をする際に、あわせて、当該各号に定める水路に係る前項第五号に掲げる係留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。
 一 第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶 当該水路
 二 指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとする船舶であつて、当該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとするもの 当該水路
 三 指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶であつて、当該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定海域に隣接する指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとするもの 当該水路
4 港長は、第一項に規定する水路のうち当該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第二項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。
 一 当該水路(海上交通安全法第二条第一項に規定する航路に接続するものを除く。以下この号において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二項の規定による通報がされていない場合にあつては、港長が指定する時刻に従つて当該水路を航行すること。)。
 二 当該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。
5 第一項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。

 

第三十九条 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
2 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。
3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

原子力船に対する規制)
第四十条 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
2 第二十一条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

 

過去問について

 

「特定港以外の港則法を適用する港内において」という言い方で、この準用規定の問題が出ています。

 

私設信号(第二十九条)、工事又は作業(第三十一条)は過去でています。

 

「端艇競争その他の行事」はひっかけです(準用規定にない)

 

押さえておきましょう。

 

 

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