新規登録と船舶国籍証書
新規登録と船舶国籍証書を条文で確認しましょう。
船舶法
第五条 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ニ定メタル登録ヲ為シタルトキハ管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ交付スルコトヲ要ス
ひとつずつ確認しましょう
第一条 日本船舶の所有者は登記をした後、船籍港を管轄する管海官庁(船舶の登録事務を所掌する運輸局又は海運支局の長)に
備えた船舶原簿に登録をしなければならない。
2 前項に定めた登録をしたときは、管海官庁は船舶国籍証書を交付しなければならない。
練習問題
日本船舶ノ所有者ハ@ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@登記