当該官吏の臨検
条文で確認しましょう。
船舶法第二十一条ノ二 管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ標示ニ関シ
必要アリト認ムルトキハ
何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得
此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
第二十一条ノ二 管海官庁(船舶の登録事務を所掌する運輸局又は海運支局の長)は船舶の総トン数、登録又は表示に関し
必要があると認めるときは
いつでも当該の職員に船舶を臨検させることができる。
この場合においては当該職員はその身分を証明すべき証票を携帯しなければならない。
ということだと思います。
練習問題
1.@〜Aにあてはまる語句を記入せよ。
船舶法第二十一条ノ二 管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ@ニ関シ
必要アリト認ムルトキハ
何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニAセシムルコトヲ得
此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@標示A臨検