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日本船舶の範囲

日本船舶の範囲を条文で確認しましょう。ちなみにカタカナです^^;

 

 

船舶法

第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

 

ひとつずつ確認しましょう

 

 

第一条 日本船舶は次のもの

 

一 日本の官庁または公署の所有船舶
二 日本国民の所有船舶
三 日本の法令で設立した会社の代表者全員と執行役員の2/3以上が日本国民である船舶
四 前項の法人以外の日本の法令で設立された会社の代表者全員が日本人である船舶

 

 

 

 

 

練習問題

 

左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル @ ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行ス ル役員ノ A ガ日本国民ナルモノノ
所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ B ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

 

 

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@法人A三分の二以上B全員

 

 

 

 

 

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