海事代理士!お勉強サイト

船舶の登録申請書記載事項、船舶原簿の登録事項

船舶の登録申請書記載事項、船舶原簿の登録事項を条文で確認しましょう。

 

 

船舶法施行細則(国土交通省令)
第三章 船舶ノ登録

 

第十七条 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
第十七条ノ二 管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス
一 番号
二 信号符字
三 種類
四 船名
五 船籍港
六 船質
七 帆船ノ帆装
八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
九 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
十一 総トン数
十二 機関ノ種類及数
十三 推進器ノ種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 進水ノ年月
十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分
○2 前項ノ登録ヲ為シタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テハ遅滞ナク其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ

 

確認してみましょう。

 

第十七条 船舶法第五条第一項の規定により船舶の登録をするには、申請書に所有者の氏名又は名称、
住所及び共有の場合は各共有者の持分を記載した登記事項証明書を添え、管海官庁に提出しなければならない。

 

第十七条の二 管海官庁は前条の申請書を受けとったときは関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録する。
一 番号
二 信号符字
三 種類
四 船名
五 船籍港
六 船質
七 帆船の帆装
八 上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さ
九 船体最広部においてフレームの外面より外面に至る幅
十 長の中央においてキールの上面より船側における上甲板の下面に至る深さ
十一 総トン数
十二 機関の種類及数
十三 推進器の種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 進水の年月
十七 所有者の氏名又は名称、住所及び共有の場合は各共有者の持分
○2 前項の登録をした管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁ではない場合において、
遅滞なくその船舶に関する附属書類を、船籍港を管轄する管海官庁に移送しなければならない

 

 

 

 

ということだと思います。

 

 

船舶の登録申請書記載事項
@所有者の氏名又は名称
A住所
B共有の場合は各共有者の持分を記載した登記事項証明書

 

 

 

船舶原簿登録事項
一 番号
二 信号符字
三 種類
四 船名
五 船籍港
六 船質
七 帆船の帆装
八 上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さ
九 船体最広部においてフレームの外面より外面に至る幅
十 長の中央においてキールの上面より船側における上甲板の下面に至る深さ
十一 総トン数
十二 機関の種類及数
十三 推進器の種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 進水の年月
十七 所有者の氏名又は名称、住所及び共有の場合は各共有者の持分

 

 

船舶の登録申請書記載事項は、船舶原簿登録事項の十七と共通ですね。

 

 

 

 

 

練習問題

 

1.@〜Aにあてはまる語句を記入せよ。

 

第十七条ノ二 管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス
一 番号
二 信号符字
三 種類
四 船名
五 @
六 船質
七 帆船ノ帆装
八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
九 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
十一 A
十二 機関ノ種類及数
十三 推進器ノ種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 B
十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@船籍港A総トン数B進水ノ年月

 

 

 

 

 

page top