第4条の適用除外
条文で確認しましょう。
船舶法
第二十条 第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
乃至・・・ないし。1ないし9だったら1or9ではなく1〜9。
第四条乃至前条ノ規定ハ→第四条から第十九条の規定は・・・という意味です。
第二十条 第四条から第十九条の規定は総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し又は主として
ろかいをもって運転する舟には適用しない
ということだと思います。
練習問題
1.@〜Bにあてはまる語句を記入せよ。
第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数@未満ノ船舶及ヒA其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@二十トンA端舟B櫓櫂