船舶国籍証書の書換申請
書換申請を条文で確認しましょう。
船舶法
第十一条 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
ひとつずつ確認しましょう
第十一条 船舶国籍証書に記載した事項に変更が生じた場合は、船舶所有者はそれを知った日から2週間内に書換申請をしなければならない。
船舶国籍証書が毀損したときもまた同じ。
練習問題
1.登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ@ 内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@2週間