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14船舶法記事一覧

日本船舶の範囲を条文で確認しましょう。ちなみにカタカナです^^;船舶法第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ...

新規登録と船舶国籍証書を条文で確認しましょう。船舶法第五条 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス○2 前項ニ定メタル登録ヲ為シタルトキハ管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ交付スルコトヲ要スひとつずつ確認しましょう第一条 日本船舶の所有者は登記をした後、船籍港を管轄する管海官庁(船舶の登録事務を所掌する運輸局又は海運支局の長)に備えた船舶原簿に登録...

書換申請を条文で確認しましょう。船舶法第十一条 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シひとつずつ確認しましょう第十一条 船舶国籍証書に記載した事項に変更が生じた場合は、船舶所有者はそれを知った日から2週間内に書換申請をしなければならない。船舶国籍証書が毀損したときもまた同じ。練習問題...

条文で確認しましょう。船舶法第二十条 第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス乃至・・・ないし。1ないし9だったら1or9ではなく1〜9。第四条乃至前条ノ規定ハ→第四条から第十九条の規定は・・・という意味です。第二十条 第四条から第十九条の規定は総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し又...

条文で確認しましょう。船舶法第二十一条ノ二 管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ標示ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ第二十一条ノ二 管海官庁(船舶の登録事務を所掌する運輸局又は海運支局の長)は船舶の総トン数、登録又は表示に関し必要があると認めるときはいつでも当該の職員に船舶を臨検させることがで...

船舶の登録申請書記載事項、船舶原簿の登録事項を条文で確認しましょう。船舶法施行細則(国土交通省令)第三章 船舶ノ登録第十七条 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ第十七条ノ二 管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス一 番号二...

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