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船員法

船員法は筆記だけでなく、口述試験もありますので、きっちり勉強しましょう。

 

 

国土交通省の資料より、船員法の目的は

 

@労働者としての船員を保護すること
A船舶乗務員(船舶運航共同体)として人的側面から船舶の安全航行を確保すること

 

となっております。

 

父が漁師だったので、何の違和感もなく育ったのですが、毎日お父さんが帰ってこないことがあたりまえだったんです。
一度漁にでたら、1週間帰ってこないとか、かみ(気仙沼など北にのぼること)にいくと4か月くらい帰ってこなかったですね。
そのくらい、陸の仕事とはかけ離れているといいますか、労働基準法にも当てはまらない労働形態になってくるのです。

 

船員法は労働基準法の船員対象版と言っていいと思います。

 

 

なにせ、準備なく出航すれば何が起こるかわからず、食料・水不足・燃料不足により生命の危機も想定されます。
そういったことから安全航行があっての漁だったり、運送だったりするんですね。

 

 

 

船員法が適用されない船

 

第一条 (第1項 省略)
2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

 

3 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、
その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

 

 

第一条第2項3号で、30トン未満だと船員法適用じゃないんだーっと安易に思っては間違いのもとです。
政令をチェックしましょう。

 

湖、川又は港のみを航行する船舶は、陸の仕事みたいに毎日帰ってこれるからじゃないかなと想像します。

 

 

練習問題

 

〇か×か

 

港のみを航行する総トン数20トン以上の旅客船に乗り込む者には、船員法が適用される。

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
×  第一条第2項2号 湖、川又は港のみを航行する船舶に乗り込む者には、船員法は適用されません

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