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船舶所有者に関する規定

 

船舶所有者に関する規定の適用は、多くの船舶所有者の規定は雇用主としての側面があるので
船を共有とか賃借などしてた場合には、
原則、

 

船舶共有→船舶管理人

 

船舶貸借→船舶借入人

 

その他→船員を使用する者

 

に適用しますよという条文です。

 

原則、と書いたのは、例外もあるということで、第五条を書き換えた※1の部分になります。

 

例外もあるんだとさらっと見ておくといいと思います。

 

 

(船舶所有者に関する規定の適用)
第五条 この法律の規定(※1を除く。)及びこの法律に基づく命令の規定(第十一章の二の規定に基づく命令の規定を除く。)の
うち、船舶所有者に関する規定は、
船舶共有の場合には船舶管理人に、
船舶貸借の場合には船舶借入人に、
船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に
これを適用する。

 

○2 ※1の規定並びに第十一章の二の規定に基づく命令の規定のうち、
船舶所有者に関する規定は、
船舶共有の場合には船舶管理人に、
船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する。

 

※1第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第四号の二に係る部分に限る。)及び第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三又は第百三十一条第四号の二の違反行為に係る部分に限る。)

 

 

一応、例外規定分の条文を整理します。

 

 

第十一章の二  船員の労働条件等の検査等(第百条の二―第百条の十一)

 

 

第百十三条 

(就業規則等の掲示等)
3 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

第百三十条の二 

船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、二百万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の行為により海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。
二 第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。
三 第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

 

第百三十条の三 

船舶所有者が第百条の十第一項又は第二項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の罰金に処する。

 

第百三十一条
 

船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
四の二 第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

 

第百三十五条
 

船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一号又は第百三十三条第一号、第六号から第八号まで、第十号若しくは第十一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。

 

 

 

 

 

練習問題

 

船舶法の船舶所有者の規定の適用を受ける者について、
@船舶共有の場合
A船舶賃借の場合
それぞれについて述べよ。

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)

@船舶管理人
A船舶借入人※言葉を正確に!「賃借人」ではない

 

 

 

 

 

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