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雇用 2

 

船員法の第四章は雇用契約等ということで、第31条〜第51条まで主要な部分を第47条から確認しましょう。

 

 

 

(送還)

第四十七条 船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地。次項において「雇入港等」という。)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
一 第三十九条の規定により雇入契約が終了したとき。
二 第四十条第一号又は第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
三 第四十条第五号又は第四十一条第一項第三号の規定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
四 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
五 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
六 第四十三条第二項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
七 雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。
八 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
○2 船舶所有者は、第四十条第二号から第四号までの規定により雇入契約を解除した場合又は同条第五号の規定により雇入契約を解除した場合(船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のある場合に限る。)において、船員が自己の負担においてその希望する雇入港等まで移動することができないときは、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
○3 前二項の規定により船員を送還する場合における輸送手段は、正当な理由がある場合を除き、船員の希望に応じたものでなければならない。
○4 船舶所有者は、第二項の規定により、その費用で船員を送還したとき、又は送還に代えてその費用を支払つたときは、船員に対し、当該費用の償還を請求することができる。

 

 

 

(送還の費用)

第四十八条 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。

 

(送還手当)

第四十九条 船舶所有者は、第四十七条第一項の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。
○2 前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月一回、送還に代えてその費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。

 

 

 

(船員手帳)

第五十条 船員は、船員手帳を受有しなければならない。
○2 船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。
○3 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。
○4 船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

 

(勤務成績証明書)

第五十一条 海員は、船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。

 

 

練習問題

 

@船員法第47条において、船舶所有者は同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することができるその他の地まで船員を送還しなければならないこととしているが、船員が著しく職務に不適任であることを理由に雇用契約を解除した場合においては、送還をする必要はない。ただし、送還に代えてその費用を当該船員に支払わなければならない。

 

 

A船員の故意、又は重大な過失により雇入契約を解除したときは、船舶所有者は、当該船員を送還する又はその費用を支払う必要はない。

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)

@× 船員が著しく職務に不適任であることを理由に雇用契約を解除した場合(第四十条第一号)→送還しなければならない。
A× 第四十七条2項参考

 

 

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