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懲戒

 

懲戒は不正・不当な行為に対して、戒めの制裁を加えること(ネット調べ)です。

 

条文を見てみましょう。

 

 

条文

 

第二十二条
 

船長は、海員が前条の事項を守らないときは、
これを懲戒することができる。

 

第二十三条
 

懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、
上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、
その期間には、停泊日数のみを算入する。

 

第二十四条 

船長は、海員を懲戒しようとするときは、
三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、
立会人の意見を聴かなければならない。

 

 

 

 

 

練習問題@

 

船長が行う懲戒の種類を、2種類とも答えよ。

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
上陸禁止・戒告

 

 

 

 

 

練習問題A

 

 

次の文章は船員法を順守しているケースの説明である。〇か×か

 

船長は、船長に許可なく船内で禁止された場所でタバコを吸った海員甲及びその事実を知る海員乙を、
甲及び乙以外の海員5人(以下、立会人という)を立ち会わせて取り調べ、立会人の意見を聴いた上で、
甲を懲戒処分とすると決定し、停泊日数及び航海日数のあわせて1週間の上陸禁止処分とした。

 

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)


海員3人以上の立会、意見も聞いている→満たしている
上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入→1週間以内で満たしている(航海日数は算入しなくていい)

 

 

 

 

 

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