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船員法の登場人物

登場人物の整理をしましょう。

 

 

船員法上の定義

 

 

船員とは日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。

 

 

船長は船の乗組員の長で、船員を監督して、航行を指揮する者です。

 

海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

 

予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
(つまり雇用はしているけどまだ待機している者ですね)

 

職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

 

 

船員法施行規則より参考
第二条 法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。
一 運航士
二 事務長及び事務員
三 医師
四 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

 

 

 

つまり、「部員」とは、職員以外の海員

 

船員船長+海員(職員+部員)】 + 予備船員
     船舶に乗り組む    船内で使用されていない

 

・・・ということですね。及び・並びにの使い分けは船舶に乗り組んでいるかどうかだと勝手に解釈しています。

 

 

ちなみに、船舶所有者はもちろん船の持ち主ですが、船員の雇用主という解釈が妥当です。

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