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争議行為の制限

 

労働者の争議行為にはストライキ,ボイコット,ピケット,サボタージュ,残業拒否,休暇闘争,職場占拠などがあります。(ネット調べ)

 

一般的に正当な争議行為には、労働組合法で保護されていますが、
船員法では海上という特殊な環境上、制限があります。

 

 

条文

 

 

(争議行為の制限)

第三十条 労働関係に関する争議行為は、
船舶が外国の港にあるとき、
又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、
これをしてはならない。

 

 

 

練習問題

 

船員法第30条の規定に基づき、労働関係に関する争議行為が禁止されるのはどのようなときか2つ述べよ。

 

答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)

@船舶が海外の港にあるとき
Aその争議行為により人命若しくは船舶に危険が及ぶようなとき

 

 

 

 

 

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