海上交通安全法の目的・適用海域
目的と適用海域をおぼえよう。
海上交通安全法の目的
第一条
この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、
特別の交通方法を定めるとともに、
その危険を防止するための規制を行なうことにより、
船舶交通の安全を図ることを目的とする。
ふくそう→集中して混雑する
適用海域
第一条 (第1項は略)
2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)
及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域
二 港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
第二条第三項に規定する港湾区域
三 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、
都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域
まとめると適用海域は@東京湾、A伊勢湾、B瀬戸内海の三つです。
それぞれに航路が指定されていますが、それは別のページで書きます。
練習問題
1.この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、
特別の@を定めるとともに、
その危険をAするための規制を行なうことにより、
船舶交通のBを図ることを目的とする。
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@交通方法
A防止
B安全
2.下欄の語群から、海上交通安全法が適用される海域を全て選び、その番号を解答欄に 記入せよ。
【語群】
@宗谷海峡 A津軽海峡 B東京湾 C相模湾 D駿河湾 E伊勢湾 F瀬戸内海 G関門海峡 H博多湾 I対馬海峡 J陸奥湾 K琵琶湖
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
B東京湾E伊勢湾 F瀬戸内海