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海上保安官

海上保安官は忙しいので、他の方からチェックしましょう。

 

国土交通大臣は1回登場

 

(交通政策審議会への諮問)
第四十二条 国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

 

管区海上保安本部長も1回登場

 

(権限の委任)
第四十三条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

 

 

 

海上保安庁長官は約40回ほどでしょうか・・・

 

 

告示

第二十五条 海上保安庁長官は、狭い水道(航路を除く。)を
これに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、
地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、
危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、
告示により、当該水道をこれに沿つて航行する船舶の航行に適する経路
(当該水道への出入の経路を含む。)を指定することができる。

 

2 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件、
工作物の設置状況又は船舶交通の状況により、
船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整理を行う必要がある海域
(航路を除く。)について、告示により、当該海域を航行する船舶の
航行に適する経路を指定することができる。
3 略

 

第五節 危険防止のための交通制限等
第二十六条 海上保安庁長官は、
工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により
船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、
告示により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。
ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、
告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
2 海上保安庁長官は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、
当該航路における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、
告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、
期間及び航路の区間を定めて、
第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、
第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。

 

 

聴取

 

(海上保安庁長官が提供する情報の聴取)
第三十条 海上保安庁長官は、特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び海域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2 特定船舶は、航路及び前項に規定する海域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

 

(非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)
第三十四条 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第四条本文に規定する船舶(以下この条において「指定海域内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2 指定海域内船舶は、非常災害発生周知措置がとられたときは、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

 

 

 

勧告

 

(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
第三十一条 海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

 

 

許可

 

(航路及びその周辺の海域における工事等)
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
二 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
2 海上保安庁長官は、前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が船舶交通の妨害となるおそれがないと認められること。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行われることにより船舶交通の妨害となるおそれがなくなると認められること。
三 当該申請に係る行為が災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われるものであると認められること。
3 海上保安庁長官は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め(同項第二号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。)、及び当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き当該許可船舶交通の妨害を予防するため必要な条件を付することができる。
4 海上保安庁長官は、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 海上保安庁長官は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
7 国の機関又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下同じ。)が第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による許可があつたものとみなす。
8 港則法に基づく港の境界付近においてする第一項第一号に掲げる行為については、同法第三十一条第一項(同法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは第一項の規定による許可を受けることを要せず、同項の規定による許可を受けたときは同法第三十一条第一項(同法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けることを要しない

 

 

 

指示

 

(航路外での待機の指示
第十条の二 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

 

(来島海峡航路)
第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
一 順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。
二 順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄つて航行すること。
三 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄つて航行すること。
四 前二号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。
五 逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。
2 前項第一号から第三号まで及び第五号の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。
3 海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があつた場合において、同航路を第一項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。

 

(巨大船等に対する指示)
第二十三条 海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、航行予定時刻の変更進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。

 

 

 

 

 

 

 

ざっくり、こういうことでしょうか・・・まだまだありますが、多いですね。

 

 

 

 

練習問題

 

1.@Aに当てはまる語句を記入せよ。

 

@は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通 の障害発生により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある海域について、 A により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時 間を制限することができる。

 

@は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、Bの変更、Cその他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。

 

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@海上保安庁長官A告示B航行予定時刻C進路を警戒する船舶の配備

 

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