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航路について

航路をおぼえよう

 

航路

 

第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。

 

別表より↓11航路があります。

 

東京湾 2つ 
浦賀水道航路 東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域
中ノ瀬航路 東京湾中ノ瀬の東側の海域
※浦賀→うらが 横須賀市

 

伊勢湾 1つ  
伊良湖水道航路 伊良湖水道
※伊良湖→いらご

 

瀬戸内海 8つ 
明石海峡航路 明石海峡
備讃瀬戸東航路 瀬戸内海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小与島と小瀬居島との間に至る海域
宇高東航路 瀬戸内海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域
宇高西航路 瀬戸内海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域
備讃瀬戸北航路 瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から佐柳島と二面島との間に至る海域で牛島及び高見島の北側の海域
備讃瀬戸南航路 瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から二面島と粟島との間に至る海域で牛島及び高見島の南側の海域
水島航路 瀬戸内海のうち水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方及び与島と本島との間を経て沙弥島の北方に至る海域
来島海峡航路 瀬戸内海のうち大島と今治港との間から来島海峡を経て大下島の南方に至る海域
※備讃→びさん
※宇高→うだか
※来島→くるしま

 

・・・11個の暗記はなかなかしんどいです。

 

 

 

「水道」は瀬戸内海にはない
「東西南北」・「海峡」は瀬戸内海にしかない
備讃瀬戸には「西航路」がない
宇高には「南・北航路」がない
海峡は「明石」と「貴島」だけ
シンプルな名前(地名+航路)は「中ノ瀬」と「水島」だけ

 

・・・・これだけで、だいぶ暗記の省エネができると思います。

 

 

練習問題

 

1.海上交通安全法は、航路として東京湾に浦賀水道航路及び中ノ瀬航路を、 ア に イ 航路を、瀬戸内海に明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高 西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、 ウ 航路及び来島海峡航路を定め ている。

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
ア伊勢湾 イ伊良湖水道航路 ウ水島 

 

 

2.船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、 エ の方向に航行しなければならない。

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
エ 東 

 

 

 

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