定義
この定義からも問題がでています。
海上交通安全法
(定義)
第二条 (第1項は略 参考)
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶
ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を
避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で
国土交通省令で定めるところにより
灯火又は標識を表示しているもの
3 この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び
「汽笛」の意義は、
それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)
第三条第四項及び第十項並びに
第三十二条第一項に規定する当該用語の意義による。
4 この法律において「指定海域」とは、
地形及び船舶交通の状況からみて、
非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが
予想される海域のうち、
二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、
レーダーその他の設備により
当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる
状況にあるものとして政令で定めるものをいう。
海上衝突予防法
「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義
第三条
4 この法律において「漁ろうに従事している船舶」とは、
船舶の操縦性能を制限する網、
なわその他の漁具を用いて漁ろうをしている船舶
(操縦性能制限船に該当するものを除く。)をいう。
10 この法律において「長さ」とは、船舶の全長をいう。
第三十二条 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。
海上交通安全法施行令(政令)
(指定海域)
第四条 法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
練習問題
1.〇か×か?
この法律において、巨大船とは、長さ160メートル以上の船舶をいう。
1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
× 巨大船は長さ二百メートル以上の船舶