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10政令・国土交通省令

政令と国土交通省令について学びましょう。

 

海上交通安全法施行令(政令)

 

政令で定めているものは

 

・法的適用海域と他の海域との境界
・陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域
・航路→船舶の通路として政令で定める海域
・指定海域(東京湾に所在する法適用海域)
・緊急用務を行うための船舶
・緊急用務を行う場合の灯火等
・ろかい船等が灯火を表示する海域
・航路周辺の海域

 

 

・・・の8つです。そのうち
・緊急用務を行うための船舶
・緊急用務を行う場合の灯火等
以外は「〜海域」となっているので、わりと覚えやすいと思います。

 

 

海上交通安全法施行規則(国土交通省令)

 

うーん、多くて覚えられない。速力とか巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶とかは覚えれると思います。

 

 

 

 

 

練習問題

 

1.@に当てはまる語句を記入せよ。

 

航路又はその周辺の @で定める海域おいて工事等をしようとする者は、 海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

 

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@政令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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