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通報

通報義務について学びましょう。

 

海上交通安全法

 

(来島海峡航路)
第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
(中略)
4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官通報しなければならない。

 

 

(巨大船等の航行に関する通報)
第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、
当該船舶の名称、
総トン数及び長さ、
当該航路の航行予定時刻、
当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官通報しなければならない。
通報した事項を変更するときも、同様とする。
一 巨大船
二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
三 危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で
総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
四 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から
当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに
国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)

 

第二十四条 消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、
当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、
政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、
第四条、第五条、第六条の二から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、
第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による
交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による
通報をしないで航行することができる。
2 漁ろうに従事している船舶は、第四条、第六条から第九条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行することができ、及び第二十条第四項又は第二十二条の規定による通報をしないで航行することができる。
3 第三十六条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法第三十一条第一項(同法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つている船舶は、
当該工事又は作業を行うためやむを得ない必要がある場合において、第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定めるところにより
灯火又は標識を表示しているときは、第四条、第六条の二、第八条から第十条まで、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、
第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、
又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。

 

(指定海域への入域に関する通報)
第三十二条 第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官通報しなければならない。 

 

 

第三十九条 海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、
できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため
必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及びとつた措置について海上保安庁長官通報しなければならない。ただし、港則法第二十五条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
3 海上保安庁長官は、船長が第一項の規定による措置をとらなかつたとき又は同項の規定により船長がとつた措置のみによつては
船舶交通の危険を防止することが困難であると認めるときは、船舶交通の危険の原因となつている船舶(船舶以外の物件が
船舶交通の危険の原因となつている場合は、当該物件を積載し、引き、又は押していた船舶)の
所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)に対し、
当該船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するため必要な措置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律第四十二条の七に規定する場合は、同条の規定により命ずることができる措置を除く。)をとるべきことを命ずることができる。

 

 

海上交通安全法施行規則(国土交通省令)

 

 

(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)
第十条 法第二十二条第二号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
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(巨大船等の航行に関する通報事項
第十三条 法第二十二条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 船舶の名称、総トン数及び長さ
二 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「航路入航予定時刻」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻
三 船舶局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称
四 船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段
五 仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港
六 巨大船にあつては、その喫水
七 危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条第一項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量
八 物件えい航船等(法第二十二条第四号に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要

 

(巨大船等の航行に関する通報の方法)
第十四条 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日
(以下「航路入航予定日」という。)の前日正午までに、前条第一号から第五号までに
掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の三時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の三時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
一 巨大船
二 法第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く。)
三 積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船
四 物件えい航船等
2 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
一 法第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る。)
二 危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。)
3 巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。
4 前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。
一 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター
二 伊良湖水道航路 伊勢湾海上交通センター
三 明石海峡航路 大阪湾海上交通センター
四 備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター
五 来島海峡航路 来島海峡海上交通センター

 

 

 

練習問題

 

1.@Aに当てはまる語句を記入せよ。

 

航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の @ までに、船舶の名称等を航路毎に決められた海上交通センターの長に 通報しなければならない。

 

備讃瀬戸北航路において巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶は、 A 以上の船舶である。

 

積載している危険物が液化ガスであるB以上の危険物積載船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の@までに、船舶の名称、総トン数等を通報しなければならず、航路入港予定時刻の三時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があったときは、当航路入港予定時刻の三時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があったときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@前日正午A長さ160メートルB総トン数25000トン

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