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危険物積載船

危険物積載船について学びましょう。

 

海上交通安全法

 

 

(巨大船等の航行に関する通報)
第二十二条 次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
一 巨大船
二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
三 危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
四 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)

 

 

海上交通安全法施行規則(国土交通省令)

 

 

 

 

第一条 この省令において使用する用語は、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 略
二 火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物 それぞれ危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物をいう。

 

 

(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
第二十七条 巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
2 巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。

 

 

(航路外での待機の指示)
第八条 法第十条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、
海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
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(危険物積載船)
第十一条 法第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、
当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
一 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、
次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン

 

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二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数千トン
三 ばら積みの引火性液体類 総トン数千トン
四 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

 

 

 

練習問題

 

1.@に当てはまる語句を記入せよ。

 

危険物を積載していた @ 以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定 を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

 

危険物積載船とは、
(1)爆薬 A 以上、または換算して爆薬 A 以上の火薬類を積載する、 B以上の船舶
(2)ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載する、 C 以上の船舶
(3) ばら積みの引火性液体類を積載する、C 以上の船舶
(4)有機過酸化物(その数量が D以上であるものに限る。)を積載する、 B 以上の船舶

 

 

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@総トン数1000トン
A80トンB総トン数300トンC総トン数1000トンD200トン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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