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巨大船への指示

海上保安庁長官巨大船の船長に指示ができます。
条文を見てみましょう。

 

 

 

 

海上交通安全法

(巨大船等に対する指示)
第二十三条 海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航
路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、
当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、
航行予定時刻の変更進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。

 

 

 

海上交通安全法施行規則(国土交通省令)

(巨大船等に対する指示)

 

第十五条 法第二十三条の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
一 航路入航予定時刻の変更
二 航路を航行する速力
三 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持
四 巨大船にあつては、余裕水深の保持
五 長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備
六 巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備
七 特別危険物積載船にあつては、消防設備を備えている船舶の配備
八 長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備
九 前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項

 

2 海上保安庁長官は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、
これを告示するものとする。

 

※進路を警戒する船舶の配備
曳船(えいせん、タグボート)が進路警戒船となって、巨大船が細かく動けるように曳いたり、船首で押したり、誘導したりしています。

 

 

 

練習問題

 

1.〇か×か?

 

海上保安庁長官は、長さ250メートル以上の巨大船に対して、進路を警戒す る船舶の配備を指示することができる。

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)

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