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速力の制限

船は急に止まれないので海上交通がふくそうする航路では速力の制限がかけられています。

 

条文を見ていきましょう。

 

海上交通安全法

(速力の制限)
第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、
この限りでない。

 

海上交通安全法施行規則(国土交通省令)

第四条 法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、
次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、
当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

 

rogo

 

※ノットは速さの単位であり、1時間に1海里(1.852km)進む速さ。海里/時

 

 

12ノットということは22.224km/時、なーんだ遅いじゃんと思っていても、船は急に止まれないので海上交通が
ふくそうするところでは速力の制限がかけられています。

 

明石海峡航路
宇高東航路
宇高西航路
来島海峡航路
には、この条文での速力の制限はされていません。

 

表の中の航路全区間に速力の制限がかけられている航路は?という問題が過去でています。
東京湾と伊勢湾の航路は全部、とプラスワンと覚えていれば、1点は取れます。

 

 

 

練習問題

 

1.海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が航路の全区間において定められて いる航路を下欄の語群から2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。

 

@浦賀水道航路 A伊良湖水道航路 B明石海峡航路 C備讃瀬戸東航路 D備讃瀬戸北航路 E備讃瀬戸南航路 F宇高東航路 G宇高西航路

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@浦賀水道航路 A伊良湖水道航路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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