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航路航行義務

航路航行義務について学びましょう。

 

 

 

(航路航行義務)
第三条 長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき
(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする
場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、
当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。
ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条本文の規定による
交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を
管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、
又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。

 

別表第一(第三条関係)
rogo

 

 

練習問題

 

1.@に当てはまる語句を記入せよ。

 

航路を航行する義務のある船舶は、 @ 以上の船舶である。

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@長さ50メートル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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