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航路及びその周辺の海域における工事等

工事の問題が過去にでてますので、確認しましょう。

 

 

海上交通安全法

 

第二十六条 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
2 海上保安庁長官は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間及び航路の区間を定めて、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。
3 前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。

 

 

 

 

(航路及びその周辺の海域における工事等)
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
 一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
 二 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
2 海上保安庁長官は、前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。
 一 当該申請に係る行為が船舶交通の妨害となるおそれがないと認められること。
 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行われることにより船舶交通の妨害となるおそれがなくなると認められること。
 三 当該申請に係る行為が災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われるものであると認められること。
3 海上保安庁長官は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め(同項第二号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。)、及び当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き当該許可に船舶交通の妨害を予防するため必要な条件を付することができる。
4 海上保安庁長官は、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 海上保安庁長官は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
7 国の機関又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下同じ。)が第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による許可があつたものとみなす。
8 港則法に基づく港の境界付近においてする第一項第一号に掲げる行為については、同法第三十一条第一項(同法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは第一項の規定による許可を受けることを要せず、同項の規定による許可を受けたときは同法第三十一条第一項(同法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けることを要しない。

 

海上交通安全法施行令(政令)

第八条 法第三十六条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。

 

 

 

別表第三(第八条関係)

 

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備考 この表において側方区域とは、航路の側方の境界線から航路の外側二〇〇メートル以内の区域をいう。

 

この表で出てこないのは来島海峡航路だけですね。

 

 

 

海上交通安全法施行規則(国土交通省令)

 

(許可を要しない行為)
第二十四条 法第三十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
二 漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
三 海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為
四 海底下五メートルをこえる地下における行為

 

第二十五条 法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該行為の種類
三 当該行為の目的
四 当該行為に係る場所
五 当該行為の方法
六 当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要
七 当該行為の着手及び完了の予定期日
八 法第三十六条第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる事項
イ 現場責任者の氏名及び住所
ロ 当該行為をするために使用する船舶の概要
九 法第三十六条第一項第二号に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要
2 前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。

 

 

 

練習問題

 

1.それぞれ@〜Dに当てはまる語句をこたえなさい。

 

次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について @ の許可を受けなければならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で A で定めるものについては、この限りでない。
一 航路又はその周辺の B で定める海域において工事又は作業をしようと する者
二 前号に掲げる海域(C 区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置
(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。) をしようとする者

 

@は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の
障害発生により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある海域について、D により、
期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。

 

1の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@海上保安庁長官 A国土交通省令B政令C港湾D告示 

 

 

2.下記文章は〇か×か。

 

@この法律で定める航路において、工事又は作業をしようとする者が許可を要し ない行為として、海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域におけ る行為、海底下5メートルをこえる地下における行為等が定められている。
Aこの法律で定める航路において、海上保安庁長官の許可を要する工事又は作業 をするため、当該許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載 した申請書2通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経 由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
B航路及びその周辺の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保 安庁長官の許可を受けなければならないが 「その周辺の海域」とは、航路の側方 、 の境界線から航路の外側2海里以内の海域である。

 

2の答えはこちら(白文字にしているので文字範囲選択してね)
@〇 A〇 B× 2海里ではなく二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域

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